>会則
≪第1章 総則≫
第1条(名称)
本会は、鳥取大学工学部同窓会という。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、知識を交換し、あわせて母校の発展を図ることを
目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。なお、正会員が正会員以外の会員にも該当する
場合は、正会員として扱うものとする。
【正会員】 鳥取大学工学部卒業生、同大学大学院工学研究科修了生、
同大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻修了生
【準会員】 鳥取大学工学部、同大学院工学研究科、
同大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻の在学生
【特別会員】鳥取大学工学部の現旧教員
【賛助会員】鳥取大学工学部の現職員
第4条(顧問)
本会に顧問を置き、工学部長を推薦する。
第5条(組織および運営)
1.本会の事務所を鳥取大学工学部内(鳥取市湖山町南4 丁目101)に置く。
2.本会の運営にあたっては、他学部の同窓会および工学部内各学科の同窓会等と密接な
連携を保つものとする。
第6条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、会員名簿の発行、会員に対する各種支援
サービス事業、その他必要な事業を行う。
≪第2章 役員≫
第7条(役員) 本会に、次の役員を置く。
会長…1名 副会長…2名 幹事長…1名 会計…1名 監査…2名
理事…若干名 幹事…若干名
第8条(役員の選出と任期)
1.会長、副会長、幹事長、会計、監査、幹事は理事会で理事の中から選出する。
2.理事は、原則として正会員の中から若干名を幹事会において選出する。
但し、その選出が困難なときは、特別会員の中から選出することができる。
なお、幹事会の承認により会長、副会長にその人選を一任することができる
ものとする。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
4.補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(役員の任務)
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.幹事長は、会長、副会長を補佐し、会務を執行する。
4.会計は、会計を担当する。
5.監査は、会計の監査にあたる。
6.理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
7.幹事は、幹事会を構成し、職務を執行する。
≪第3章 議決≫
第10条(総会)
1.総会は、正会員及び理事をもって構成する。
2.次の場合に、会長は総会を召集し、その議長となる。
①会長が必要と認めたとき
②役員が3分の2以上をもって、その召集を要求したとき。
3.総会には次の事項を付議する。
①総会の開催を議決又は要求したものの提案事項
②その他特に総会に諮るべき重要な事項
4.議事は、出席会員の過半数の同意がなければ議決することができない。
可否同数のときは、議長の決するちところによる。
5.総会は、本会の通常の運営事項については、理事会に委任する。
第11条(理事会)
1.理事会は、本会の役員で構成する。
2.理事会は会長が召集し、その議長となる。
3.理事会は、毎年1回は開催するものとし、次の事項を審議及び議決する。
①事業計画および報告の承認
②予算および決算の承認
③会則の改廃に関すること
④その他必要な事項
4.議事は、出席理事の過半数の同意がなければ議決することができない。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
第12条(幹事会)
1.幹事会は、会長、副会長、幹事長、会計、幹事をもって構成する。
2.幹事会は、会長が召集し、その議長となる。
3.幹事会は、次の事項を審議する。
①理事会への提案事項
②その他必要な事項
4.議事は、出席幹事の過半数の同意がなければ議決することができない。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
第13条(電子メールなどによる会議)
理事会又は幹事会において、緊急を要する場合には、前二条の規定にかかわらず、
電子メールなどを利用して会議を行うことができるものとする。
≪第4章 会計≫
第14条(経費)
本会の経費は、入会金、事業収入、寄附金、その他の収入をもって充てる。
第15条(入会金)
本会に入会する者(特別会員、賛助会員を除く)は、入会するときに、
入会金5000円を納入しなければならない。納入された入会金は、返還しない
ものとする。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日までとする。
≪第5章 その他≫
第17条(委任)
この会則に定めるもののほか、この会則の施行についての必要な事項は、
理事会の決議を経て、会長が別に定めることができる。
第18条(改組等による会員の緊急的取り扱い)
鳥取大学又は同工学部の改組等により大学院研究科等の名称が変更又は新設された
場合においては、変更又は新設された工学部系研究科等の対象者は、幹事会の決議
を経て、会則変更を待たずに第3条の正会員又は準会員として扱うものとする。
付則
この会則は、昭和59年9月22日より施行する。
付則
この会則は、平成8年4月1日より施行する。
付則
この会則は、平成29年6月24日より施行する。